―― 慶弔規程 ――

第1条  会員が死亡したときは、香典30,000円を贈る
第2条  会員の配偶者又は、会員本人の親及び子が死亡したときは、
香典10,000円を贈る。
第3条  会員が結婚の時は祝儀10,000円を贈る。
第4条  会員が10日以上の入院をしたときは、病気・傷害見舞金10,000円
を贈る。但し、年度内において1回限りとする。(基準日は退院日)
第5条  AIG損保研修社員が代理店として独立開業したときは、独立祝金10,000円を贈る。
第6条  その他理事会が必要と認めたときは、祝儀・見舞金・慶弔金等を贈ることができる。
第7条  この規定の改正は理事会で行う。

―― 訃報取扱規程 ――

第1条  慶弔規程第1条及び第2条に該当する場合は事務局より会員全員に訃報を送付する。
第2条  第1条以外で会員より訃報送付の依頼があった場合は、事務局で
これを受付、会員全員に送付する。ただし実費として1,500円を
依頼のあった会員より徴収するものとする。
第3条  送付方法はFAXとする。
第4条  第4条 この規程の改定は理事会で行う。

2018年10月4日 改正

2022年 4月27日改正

 

事務局(連絡先)

AIG損保 関西地域事業本部 大阪プロチャネル営業部内

代理店会担当 好川 直美

TEL:06-7223-2010 FAX:06-6375-7136