第1章  総則

(名称)
第1条 この会はAIG大阪代理店会(以下本会という)と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の啓発と親睦を図ると共に業務知識の向上に努め、あわせて会員の意見・要望に対し、積極的に取り組み業績の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1. 会員相互の啓発、親睦のために必要なる事業(勉強会、研究会、親睦会等)
2. その他前条の目的達成のために必要な諸般の事業

第2章  会員

(会員)
第4条 本会の会員はAIG損害保険株式会社(以下会社という)の部支店に登録された代理店店主で構成する。但し、次の各号の一に該当する場合はその限りではない。
1. 代理店店主から代理人の申し出があった場合。
2. 代理店店主から使用人の追加入会の申込みがあった場合。

(入会の手続)
第5条 本会への入会は、本会所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。

(会費)
第6条 会員は、定められた会費を納めなければならない。
1.本会の会費は年額 20,000 円  とする。
2.会費は毎年4月末までに完納すること。但し、必要あるときは臨時会費を徴収することができる。
3.途中入会の会費は月割とし、一括納入する。
4.払込済の会費は原則として返戻しない。
5.退会した会員が同一の事業年度内に再入会した場合は会費の徴収は行わない。
6.会員は会費の納入を義務とする。

(退会)
第7条 会員が次の各号の一に該当するときは退会として取扱う。
1.退会を希望する会員から退会届が提出されたとき。
2.会員の死亡の事実が確認されたとき。
3.代理店統廃合により代理店登録が抹消されたとき。

第3章  役員

(役員)
第8条 本会の運営のため役員として次の理事を置く。
(1) 理事10名以上20名以内
うち会長1名
副会長若干名
会計1名
(2) 監査役若干名

(役員の選任及び解任)
第9条 役員は本会の会員たることを要し、総会において会員の中から選任(自薦・他薦を含む)及び解任される。
1. 役員候補者 すべての会員が候補者となり相互扶助の精神で活動する。
(新役員選出は役員未経験者より優先して選出するものとする。)

(役員の任務及び権限)
第10条 本会の役員の任務は理事会に一任し、会長および各役員の役職も理事会で決定する。又、役員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、必要あるときは会長の職務を代行する。
3. 理事は本会の企画・運営を行う。
4. 会計は本会の会計を行う。
5. 監査役は会計等の監査を担当する。

(役員の任期)
第11条 本会の役員の任期は次のとおりとする。
1. 本会の役員の任期(1期)は2年とし、再任はこれを妨げない。
2. 本会の役員の通算任期は15年とする。通算任期は初めて理事になった時より起算した在任期間とする。
(役員の補充)
第12条 役員がその任期途中辞任したときは総会もしくは臨時総会において後任者を選任することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第4条  相談役及び顧問

(相談役及び顧問)
第13条 本会は相談役及び顧問を若干名おくことができる。
1. 相談役及び顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
2. 相談役及び顧問は、理事会等に出席して意見を述べることができる。
3. 顧問はAIG損害保険株式会社(以下本部という)の所属長とする。

第5章 総会

(総会の種類と招集)
第14条 総会は、本会の最高意思決定機関とし、毎年1回5月に会長が召集、開催し、役員の改選、会計報告・その他重要事項を審議・議決する。ただし、必要ある時は臨時総会を開催することができる。
(総会の成立及び決議)
第15条 総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、議決は出席会員の過半数の同意をもってこれを決する。ただし、賛否同数のときは会長がこれを決する。

第6章 理事会

(理事会)
第16条 理事会は、この会則に定めがあるもののほか、次の事項を審議決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に提出すべき議案に関する事項
(3) 総会から委任された事項
(4) 前各号に掲げるものの他、本会の会務の運営に関し会長が必要と認めた事項
(理事会の成立及び決議)
第17条 理事会は、その構成員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数の同意をもってこれを決する。但し、賛否同数のときは会長がこれを決する。

第7章 事務局

(事務局)
第18条 本会の事務局は、本部内におき会社に委嘱する。
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 会則の変更

(会則の変更)
第20条 本会の会則の改正は総会において出席会員の過半数の決議によるものとする。

第9章 補則

(施行規則等)
第21条 本会は、この会則の運用を円滑にするため、会則に定めるもののほか、理事会の決議を経て施行に関する規則等を定めることができる。

2018年1月1日 改正

2019年4月4日 改正

2021年5月11日改正

2022年5月27日改正

事務局(連絡先)

AIG損保 関西地域事業本部 大阪プロチャネル営業部内

代理店会担当 好川 直美

TEL:06-7223-2010 FAX:06-6375-7136